三鷹市管弦楽団 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本楽団は、三鷹市管弦楽団と称する。
(所在地)
第2条 本楽団の所在地を、東京都三鷹市新川6丁目37-1の三鷹市芸術文化協会事務局内に定める。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本楽団は、音楽活動を通じて、演奏技術の向上と団員相互の親睦を図るとともに、地域文化の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本楽団は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1)定期演奏会等の開催
(2)三鷹市ならびに他の団体が行う事業への協力
(3)その他目的達成に必要な事業
第3章 団員
(団員)
第5条 本楽団の団員は、正団員および準団員とする。
(団員の義務)
第6条 団員は第3条の目的を達成するために、出来る限りの努力を行い、協力する義務を負う。
(入団)
第7条 本楽団の目的に賛同し、入団しようとするものは、次の手続きによる。
(1) 入団申込書を運営委員会に提出し、その承認を得て準団員となる。
(2)準団員は、運営委員会の承認を経て正団員となることができる。この場合、所定の誓約書を提出しなければならない。
(3)準団員の本楽団の活動参加については、運営委員会と当該パートリーダーの協議のうえ決定するものとする。
(退団)
第8条 退団を希望するものは、退団届を運営委員会に提出するものとする。
2. 次に該当するものは、運営委員会の決定により退団させることがある。
(1)理由なくして、長期間本楽団の活動に参加しないもの。
(2)第9条第1項に基づく休団期間が1年を超えて、復帰の見込みがない者。
(3)第7条(2)の規定により、正団員となることが承認されなかったもの。
(4)本楽団の秩序を著しく乱すもの。
(5)本楽団の名誉を著しく傷付けるもの。
3.退団にあたっては、団より貸与されているものを速やかに返却せねばならない。
返却できない場合は、いかなる事由があろうとも、運営委員会より請求された金額を支払わねばならない。
(休団)
第9条 病気、事故その他やむを得ない事由により、本楽団の活動に参加することが困難となったものは、休団願いを運営委員会に提出し、その承認を得て休団することができる。
2. 休団期間は、原則として1年以内とする。
第4章 役員
(役員)
第10条 本楽団に次の役員を置く。
(1)団長 1名
(2)運営委員長 1名
(3)運営委員 若干名
(4)技術委員長 1名
(5)技術委員 若干名
(6)監事 1名
(7)特別委員 若干名
2. 前項に定める役員のほか、本楽団に以下の役職の者を置く。
(1)役員補佐
(2)コンサートマスター
3.2項までに定める役員のほか、必要に応じて以下の役職の者を置くことができる。
(1)音楽監督 1名
(役員の任免等)
第11条 団長、音楽監督は、総会において推載する。
2. 第10条(2)から(7)に定める各役員は、総会において選出する。
3.役員補佐は、運営委員会が任命する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、特別委員の任期は、その目的とする事業の終了までとする。
2. 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(役員の職務)
第13条 団長は、本楽団を代表し、団務を統括する。
2. 運営委員長は、団員の統一をはかり、運営に関する事項を掌理するほか、団長が空位の場合には団長の責務を代行する。
3. 技術委員長は、演奏に関する事項を掌理する。
4. 運営委員、技術委員、特別委員は、本楽団の事業遂行に関する業務を分掌する。
5. 監事は、役員(監事除く)の職務の執行を監査する。
第14条 役員は、監事を除き兼務を妨げない。
第15条 総会の推載により、本楽団に名誉団長、名誉指揮者、顧問を置くことができる。
第5章 会議
(会議の種類)
第16条 本楽団に、次の会議をおく。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)技術委員会
第17条 定例総会は、年1回開催し、本楽団の運営の基本事項を議決する。
2. 団長、または正団員の3分の1以上が必要と認めた場合、臨時総会を開かなければならない。
3. 総会における定足数は、委任状を含め、正団員の2分の1以上とする。また、議決は、出席正団員の過半数を必要とする。
第18条 運営委員会は、団長、運営委員長、運営委員をもって構成し、本楽団の運営ならびに活動に関する事項を審議決定する。
第19条 技術委員会は、技術委員長、技術委員、音楽監督、コンサートマスターをもって構成し、演奏会および練習における技術上の諸事項を審議決定する。ただし、音楽監督、コンサートマスターは非常任とする。
第20条 各委員会は、必要に応じて構成員以外の者を加えることができる。
第6章 会計
(経費)
第21条 本楽団の経費は、団費、寄付金その他の収入をもってあてる。
(団費)
第22条 本楽団の団費は、細則で定める。
(会計年度)
第23条 本楽団の会計年度は、7月1日から翌年6月30日までとする。
(事業計画および予算)
第24条 本楽団の事業計画および年度収支予算は、運営委員会で編成し、総会の議決を経なければならない。
(決算)
第25条 本楽団の年度収支決算は、総会の承認を得なければならない。
第7章 補則
(団友)
第26条 本楽団の目的に賛同する演奏家を、運営委員会の推せんにより、団友とすることができる。
(顧問)
第27条 本楽団の活動に多大な貢献があった元団員を、運営委員会の推せんにより、顧問とすることができる。
(慶弔)
第28条 慶弔事由を生じた場合、運営委員会の協議により、この扱いを決定する。
(表彰)
第29条 本楽団に貢献のあったものを、運営委員会の協議により、表彰することができる。
(規約の改正)
第30条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意による議決がなければ、変更することができない。
付則
本規約は、昭和57年7月1日から施行する。
【補足】
昭和57年7月1日制定
平成17年7月9日改正
平成22年4月24日改正
平成24年6月15日改正
平成27年7月26日改正
平成28年7月24日改正
平成30年7月29日改正
令和3年12月24日改正
令和4年8月7日改正