三鷹市管弦楽団 団費についての細則
第1条
三鷹市管弦楽団規約第22条に規定する団費については、本細則に定めるところによる。
第2条
団費の額は、つぎのとおりとする。
1. 正団員の団費
社会人:月額 2,500円 (半期 15,000円)
学生 :月額 1,500円 (半期 9,000円)
2. 入団費
社会人:2,000円
学生 :1,000円
第3条
団費の納入は、次による。
(1) 1年を前期、後期に分け、前期(毎年1月から6月)分を6月に、後期(毎年7月から12月)分を12月に納入するものとする。
(2)各期の中途で正団員となった者は、正団員となった月から期末までの団費をその月に納入するものとする。
(3)各期の中途で退団するものに対しては、退団する月の翌月以降分を精算払戻しする。
(4)正団員となった者は、直ちに入団費を納入しなければならない。
(5)休団中の団員に対しては、運営委員会の判断により、第2条1項の金額を超えない範囲で団費を徴収することが可能であるものとする。
第4条
臨時団費を必要とする場合は、総会の決定により徴収することができる。
第5条
本細則の変更は、総会の議決を必要とする。
【補足】
昭和57年7月1日制定
平成07年4月7日改正
平成17年7月9日改正